大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2430 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川田政四郎の上告趣意第一点乃至第三点について。

所論は、単なる訴訟法違反の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。そして、記録を精査すれば、原判決の認定事実は、所論公訴事実並びに第一審

判決の認定事実と日時、場所、方法等において異ること所論のとおりである。しか

し、犯罪事実の手段、結果等の牽連事実をも合一した基礎たる判示昭和二一年度産

米供出特別報奨金に関する背任の事実において両者の間に同一性を有し、単にその

事実の一部について法律的観察を異にするに過ぎないことが認められる。されば、

同一基礎事実に属する異なる法律見解の部分について判決の理由並びに主文におい

て特にこれを否定する判断を明示するの要なきこと論を俟たないから、原判決には

所論第一点のような違法があるとはいえないし、また、もとより所論第二点のよう

な審判の範囲を逸脱したものということもできない。そして、旧刑訴法における控

訴審は純然たる覆審であるから、原判決が第一審判決における事実並びに法律上の

判断と異なることのあるのは当然であるから、所論第三点のごとき違法があるとも

いえない。

同第四点について。

所論は、事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、ま

た、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主

文のとおり判決する。

昭和二七年三月一三日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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